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マイナ保険証の有効期限をご存知ですか?
◆マイナンバーカードと有効期限
マイナ免許証の交付開始時に、現行システム上の注意点としてマイナンバーカードと運転免許証の更新の順番によっては免許情報の再度の紐付けをしないと免許不携帯になるおそれがあるとの注意喚起がされましたが、マイナ保険証でも有効期限に注意が必要です。
マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上が発行の日から10回目の誕生日まで、18歳未満は5回目の誕生日までですが、マイナ保険証利用時等に利用する電子証明書(数字4桁)の有効期限は、全年齢で5回目の誕生日までとされているからです。
つまり、マイナンバーカードは有効期限内であってもマイナ保険証は期限切れ、ということが起こり得るのです。
◆有効期限が切れてしまったら?
マイナンバーカードおよび電子証明書は、有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されてくるので、市区町村窓口で手続きをすれば更新できます。
期限内に手続きができなかった場合、期限切れから3カ月間は引き続きマイナ保険証で受診できます(保険資格情報の提供のみ)。3カ月を過ぎるとマイナ保険証では受診できなくなり、再発行の手続きをしなかった場合、3カ月以内に資格確認書が交付されます。
◆どんな手続きが必要?
マイナンバーカードおよび電子証明書は、上記のとおり、有効期限が近づくと有効期限通知書が送付されてきます。
通知書に交付申請用QRコードがある場合は、スマートフォンで申請の上、市区町村窓口で新しいマイナンバーカードと交換できます。QRコードがない場合は、有効期限通知書に記載された必要書類を持って市区町村窓口で手続きをします。
【マイナンバーカード総合サイト】
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_expiration5/
https://www.kojinbango-card.go.jp/220401_2/
【厚生労働省「マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!」】
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf
厚生労働大臣が定める現物給与の価額が改正されました
日本年金機構は、令和7年度から適用となる全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)を公開しました。物価高の影響を踏まえ、食事として支給される現物給与の評価額が引き上げられました。
◆現物給与について
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用しています。
◆食事で支払われる全国現物給与価額一覧表の抜粋(都道府県により異なる)
・1人1月当たりの食事の額:22,800円~25,200(900円程度増)
・1人1日当たりの食事の額:760円~840円(40円程度増)
・1人1日当たりの朝食のみの額:190円~210円(10円程度増)
・1人1日当たりの昼食のみの額:270円~290円(10円程度増)
・1人1日当たりの夕食のみの額:310円~340円(20円程度増)
改正された現物給与の価額は、標準報酬月額の算定における「固定的賃金の変動」に該当します。「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合がありますのでご注意ください。
【日本年金機構「現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html