スポット手続対応、月額顧問¥8,000~、労働保険成立¥10,000~、新規適用¥15,000~、給与計算¥5,500~、クラウド対応

埼玉県(さいたま・川口・戸田・浦和・大宮)で格安安心料金の社労士事務所
福寿社会保険労務士事務所

〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-12-23-307
JR武蔵浦和駅(埼京線/武蔵野線)

営業時間
9:00~18:00
 定休日  
土日祝

お気軽にお問合せください  

048-864-6488

事務所だより

2023年9月

自然災害に備えましょう

 ◆頻発する豪雨等の自然災害

 近年、集中豪雨が各地で発生しています。最近では秋田県で記録的な大雨となり、広い範囲で被害が出ました。被害に遭ってから対応するのでは、事業継続の難易度は格段に上がります。自然災害に対し、様々な観点から備えておくことが必要です。

企業防災を考えるときに参考となるのが、内閣府が公表している「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-(令和5年3月)」です。まずは、これに沿って自社の方針を検討していくとよいでしょう。

 

◆労働基準法や労働契約法の取扱い

被災時に休業する場合など、法的な取扱いはどうなるのでしょうか。これについては、「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」が参考になります。災害を理由に休業するとき、従業員が被災し出勤できないときなど、気になる事項への回答が示されています。例えば、勤め先は営業しているものの、従業員が避難所にいて通勤できない場合、出勤できないことのみを理由に解雇するのは、「一般的には相当でない」と考えられるとしています(ただし、最終的には個別の事情を総合的に勘案して判断される)。

 経営においては、混乱の中で迅速な判断を求められることがあります。会社と従業員を守るためにも、いざというときに適切な判断ができるよう備えておきましょう。

【内閣府「事業継続ガイドライン―あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応―(令和5年3月)」】

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf

【厚生労働省「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」】

https://www.mhlw.go.jp/content/000806952.pdf

 

 

 

令和5年度最低賃金額 全国平均で初の1,000円超え

◆目安はAランク41円、Bランク40円、Cランク39

 7月28日、中央最低賃金審議会で令和5年度の地域別最低賃金額改定の目安の答申が取りまとめられ、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円に決定しました。引上げ額はこれまでで最も大きく、全国平均で時給1,002円と、初めて1,000円を超えました。

これを受けて全国の地方最低賃金審議会で議論が始まり、8月7日には東京都では41円引き上げて1,113円、また秋田県では過去最高の上げ幅となる44円引き上げて897円とするよう答申した、と報じられています。

 

◆引上げ額の目安が4.3%を基準として検討された理由

 政府の方針や賃金、通常の事業の賃金支払能力、労働者の生計費を総合的に勘案して4.3%が基準とされましたが、目安の議論を行ってきた公益委員見解では、消費者物価の上昇が続いていることや、昨年 10 月から今年6月までの消費者物価指数の対前年同期比は 4.3%と、昨年度の全国加重平均の最低賃金の引上げ率(3.3%)を上回る高い伸び率であったこともあり、特に労働者の生計費を重視した目安額としたとされています。また、この目安額が中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものであると言わざるを得ない、ともしています。

 

◆厚生労働大臣が中小企業・小規模事業者に対する支援策に言及

 中央最低賃金審議会の答申において要望のあった、業務改善助成金の対象事業場拡大等について、加藤厚生労働大臣は8月8日の記者会見において、できるだけ早期に行うよう検討を進め、検討内容を踏まえて後日発表したいと表明しています。

【厚生労働省「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.html

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

048-864-6488
営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝