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事務所だより

2023年8月

 以下の助成金が電子申請の対象に

厚生労働省の雇用関係助成金については、電子申請ができます。今年の4月から利用開始となった雇用関係助成金ポータルは当初、キャリアアップ助成金(正社員化コース)とトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のみでしたが、6月26日より、以下の助成金が新たに電子申請の対象となりました。

労働移動支援助成金/中途採用等支援助成金/トライアル雇用助成金

地域雇用開発助成金/人材確保等支援助成金/通年雇用助成金

キャリアアップ助成金/両立支援等助成金/人材開発支援助成金
 

 ◆電子申請でできること

窓口への訪問が不要になり、時間問わず申請可能です。また、一度入力した情報の一部は繰り返し自動で反映させることができ、現状の申請状況や過去の申請履歴を確認することもできます。

 
◆電子申請の流れ

電子申請のログインIDとして使用するため、まずはGビスIDを取得する必要があります(初回のみ)。GビスIDの取得ができたら、助成金を探し、申請書に必要記載事項を入力して申請します。

雇用関係助成金には、様々な目的に合わせた助成金がありますので、自社に合った助成金コースを、取組内容や対象者、関連キーワードなどから検索して探すことができます。

※GビスIDとは?

行政手続等において手続きを行う法人を認証するための仕組みのことです。これまでの多くの法人向けオンライン行政サービスでは、手続システムごとにID・パスワードを作成する必要があり、利用者のアカウントの管理が煩雑でしたが、1つのID・パスワードで本人確認書類なしで様々な政府・自治体の法人向けオンライン申請(補助金申請、社会保険手続、各種認可申請など)が可能になります。

【厚生労働省「雇用関係助成金ポータル」】

   https://www.esop.mhlw.go.jp/

 

永年勤続表彰金の社会保険、労働保険および課税上の取扱い

社会保険上の取扱い

今年6月27日に、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に以下の問答が追加されました。

問 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」           という。)は、「報酬等」に含まれるか。

答 永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについ           ては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なく           とも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、           原則として「報酬等」に該当しない。

ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。

【永年勤続表彰金における判断要件】

① 表彰の目的

企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。

② 表彰の基準

勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。

③ 支給の形態

社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。

 ◆労働保険上の取扱い

行政手引50502によると、「勤続年数に応じて支給される勤続褒賞金は、一般的には、賃金とは認められない。」とされています。

◆課税上の取扱い

国税庁のタックスアンサーNo.2591によると、創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

ただし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

【厚生労働省「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」(令和5年6月27日事務連絡)】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0010.pdf

 

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