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8月31日から、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度が拡充されます。
◆対象を事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額50円以内の事業場に拡大
対象となる事業場が、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から50円以内の事業場に拡大されます。
◆一定の条件を満たす事業者は賃金引上げ後の申請が可能
通常の業務改善助成金は、事前に賃金引上げ計画・事業実施計画(設備投資等の計画)などを管轄の都道府県労働局に提出し、審査を受けて交付決定されてから計画に沿った賃金の引上げを行うという流れになります。
今回の拡充においては、事業場規模50人未満の事業場が対象の期間内に賃上げを実施した場合に限り、賃金引上げ後の申請が可能となります。対象の期間は、令和5年4月1日から令和5年12月31日です。実施後の申請では、賃金引上げ結果・事業実施計画の提出が求められます。賃金引上げ計画の提出は不要です。
◆助成率の区分となる金額の引き上げ
(a) 助成率9/10
事業場内最低賃金が870円未満から900円未満に拡大
(b) 助成率4/5(9/10)
事業場内最低賃金が870円以上920円未満から900円以上950円未満に拡大
(c) 助成率3/4(4/5)
事業場内最低賃金が920円以上から950円以上に拡大
※( )内は生産性要件を満たした事業者の場合
人材確保等の観点から、賃金引上げの動きは今後も続く見込みです。今回の拡充によって対象となる事業者については、積極的に業務改善助成金を活用していきましょう。ご検討の際は弊所にご相談ください。
【厚生労働省「業務改善助成金拡充リーフレット」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
令和6年度入所分の就労証明書について
◆「就労証明書」とは?
認可保育所等の入所を申し込む際に保護者が市区町村に提出する書類で、企業で働いている人が申し込む場合、企業の人事担当者が作成します。
これまで、市区町村ごとに異なるフォーマットが使用されていたため、書類作成が担当者の負担となっていました。
◆「ローカルルール」をなくして様式を統一
そこで、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)にて、様式を統一し雇用主が就労証明書を地方公共団体にオンラインで提出することも選択できることが可能となるよう、システムを構築するとの方針が示されました。
令和5年5月29日には事務連絡「就労証明書の標準的な様式について(周知)」が発出され、令和6年4月入所分に係る就労証明書の標準的な様式が示されていました。
◆令和6年度入所分の雇用主によるオンライン提出は見送り
9月1日、事務連絡「令和6年度入所分の就労証明書提出について」が発出され、雇用主によるオンライン提出方式には対応せず、申請者が入所申請を行う際に就労証明書を添付する従来どおりの提出方式を継続することが明らかになりました。
オンライン提出方式への対応が見送られた理由は、企業の担当者と市区長との双方に事務負担が生じることなどを総合的に勘案した結果とされ、今後、より負担軽減となる提出方式が実現できるよう引き続き検討するとされています。
◆9月15日より新様式が利用可能
令和6年度入所分の就労証明書については、マイナポータルの「ぴったりサービス」に9月14日に標準的な様式が掲載され、9月15日より利用可能となる見通しです。
【こども家庭庁「令和6年度入所分の就労証明書提出について(令和5年9月1日事務連絡)」】