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平成27年度「過労死等の労災補償状況」

◆過労死等の労災請求件数が増加
厚生労働省から2015年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。
脳・心臓疾患の労災請求件数は795件(前年度比32件増)、業務上と認定された支給決定件数は251件(同26件減)で、このうち死亡件数は96件(同25件減)となりました。
なお、ここで言う「過労死等」とは、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」と定義されています(過労死等防止対策推進法第2条)。

◆精神障害の労災請求件数も増加
また、精神障害の労災認定については、請求件数は1,515件(前年度比59件増)となり、このうち自殺件数(未遂を含む)は199件(同14件減)でした。
支給決定件数は472件(同25 件減)となり、このうち未遂を含む自殺の件数は93件(同6件減)でした。

◆「時間外労働80時間」で立入調査の対象に
過労死等の労災認定については、「死亡・発症前における長時間労働の有無」が判断材料の1つとなります。
脳・心臓疾患については、発症前1カ月間におおむね100時間の時間外労働があると業務災害であると判断されやすくなります。また、精神障害については、発病直前の1カ月におおむね160時間の時間外労働があると業務による心理的負荷が「強」と判断され、業務災害であると判断されやすくなります。
労災認定についてはこの他にも細かい基準はありますが、長時間労働が長ければ長いほど「業務上である」と判断されやすくなると考えてよいでしょう。
なお、今年度から、労働基準監督署が企業に立入調査に入る際の基準が引き下げられました。これまでは「100時間」の時間外労働が基準でしたが、これが「80時間」に引き下げられており、対象が大幅に拡大されています。

◆長時間労働のリスク
長時間労働は従業員も会社も疲弊させてしまい、どちらにとっても好ましくない結果につながるリスクが増大します。
恒常的に長時間労働となっていると問題解決の視点が見えにくくなりますので、早期の改善が必要です。

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