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運送事業者に対する監督指導・送検の状況

◆平成24年の監督指導・送検

厚生労働省から、自動車運転者(トラック、バス、タクシー等)を使用する事業場に対して行われた、全国の労働局や労働基準監督署による監督指導や送検について、平成24年の状況が公表されました。

自動車運転者を使用する6,007事業場に監督指導が行われ、何らかの労働基準関係法令違反が見つかったのは、全体の82.0%(4,924事業場)、改善基準告示違反があったのは、全体の60.6%(3,640事業場)でした。

違反の内容は、多い順に以下ようになっています。

<主な「労働基準関係法令違反」の内容>

(1)労働時間(54.9%)

(2)割増賃金(24.3%)

(3)休日(5.7%)

<主な「改善基準告示違反」の内容>

(1)最大拘束時間(48.9%)

(2)休息期間(35.9%)

(3)総拘束時間(34.9%)

(4)連続運転時間(30.3%)

(5)最大運転時間(17.3%)

また、重大または悪質な労働基準関係法令違反により送検が行われたのは80件でした。

 

◆「脳・心臓疾患の労災認定」は最多

自動車運転者は、依然として長時間労働が常態化しており、脳・心臓疾患の労災認定件数が最も多い職種でもあります。

平成24年度は83件の労災保険の支給決定がなされています。これは氷山の一角であり、交通事故などで亡くなった自動車運転者の中には、長時間労働が要因であった場合もあるのではないかと推測されます。また、物損事故で済んだような場合でも、修理の間、その車両が使用できなくなれば、業務には影響が及びます。

厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、「労働基準関係法令などの周知・啓発に努める」としています。現在、取り組んでいる企業でも、今以上に、自動車運転者に対する労働条件の見直しと監督・指導への対応は重要な課題となってくるでしょう。

 

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