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4月から食事補助の非課税限度額が7,500円に引上げへ
所得税基本通達の改正により、4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給) の非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられます。昭和59年の制度創設から40年以上据え置かれていましたが、近年の物価上昇を受け、見直されることになりました。
◆食事補助とは?
食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットやカードを支給する方法などがあります。
従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下といった効果があるとして、注目されています。
◆非課税となる要件
従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること
② 企業の負担額が月額7,500円(税抜)(現行3,500円)以下であること
◆深夜勤務や残業の取扱い
深夜勤務(22時から翌5時)に伴い従業員へ支給する夜食代の非課税限度額についても、1回の支給額が現行の300円以下から650円以下に引き上げられます。
なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善として従業員から喜ばれる一方、企業は経費計上することで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあります。この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。
【参考】
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
タックスアンサーNo.2594 食事を支給したとき(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
50人規模の企業が今後の改正について検討すべきこと 準備はお早めに
◆厚生年金・健康保険の適用拡大
短時間労働者の厚生年金・健康保険へ加入要件の一つに、「従業員数51人以上の企業に勤務していること」があります。この企業規模要件が段階的に縮小され、令和9年10月には「36人以上」となり、令和17年10月には撤廃されます。
コストシミュレーションや従業員への説明など、早めの準備が必要です。
◆ストレスチェックの義務化
改正労働安全衛生法により、令和10年5月までに50人未満の事業場のストレスチェックが義務化されます。
これらの事業場は産業医の選任義務がありませんが、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」には、「原則として…ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます」とあり、外部委託費用の試算や実施体制の検討、外部実施機関(医師・保健師、健診機関等)の選定や契約が求められます。
◆雇用保険の適用拡大
改正雇用保険法により、令和10年10月1日以降、雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大されます。手続きや保険料負担に関するシミュレーション、雇用保険料の給与天引きに関する従業員説明などを準備しておきましょう。
◆社内規程の整備等も必要
これらの改正対応には、社内規程の整備や体制の見直しも必要となります。企業の選択により具体的にとるべき措置は変わってきます。早めに取りかかることが賢明です。
【参考】
社会保険の加入対象の拡大について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
令和6年雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律)