スポット手続対応、月額顧問¥8,000~、労働保険成立¥10,000~、新規適用¥15,000~、給与計算¥5,500~、クラウド対応
埼玉県(さいたま・川口・戸田・浦和・大宮)で格安安心料金の社労士事務所
福寿社会保険労務士事務所
〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-12-23-307
JR武蔵浦和駅(埼京線/武蔵野線)
営業時間 | 9:00~18:00 |
|---|
定休日 | 土日祝 |
|---|
4月からの道路交通法の改正により自転車にも青切符
4月から自転車にも「青切符」制度が導入
道路交通法の改正により2026年4月から、自転車の交通違反に「交通反則制度」(いわゆる「青切符」制度)が導入されます。この青切符は自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法で、今までは自転車には導入されていませんでした。
これまでは自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」(飲酒運転など特に悪質性・危険性が高いものに適用)等を用いた刑事手続による処理が行われていましたが、青切符の導入により、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となるものとされています。
◆青切符により検挙される違反例
青切符により検挙される違反の一例として、信号無視(反則金6,000円)、一時不停止(同5,000円)、携帯電話使用(同12,000円)、制動装置(ブレーキ)不良(同5,000円)等が挙げられます。
青切符導入後も、自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施し、交通事故の原因となるような、「悪質・危険な違反」は検挙の対象とするとされていますが、検挙の対象が広がったことで、自転車の交通違反については取締りが強化されることになります。
◆従業員への周知を
通勤等で自転車を使用する従業員もいるところ、自転車への青切符導入は個人としては当然知っておくべき改正です。一方、業務において重大事故が起こった場合などは、企業に使用者責任が問われるケースなども想定されます。自転車の交通違反への取締り強化が進む中、自転車への青切符導入や、自動車のみならず、自転車の交通違反防止については、ぜひ従業員に周知していきたいところです。
【警視庁「道路交通法の改正について(青切符についても含む)」】
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
子ども・子育て支援金について
全国健康保険協会は、令和7年11月28日に開催された全国健康保険協会運営委員会の資料として「子ども・子育て支援金について」を公開しました。
◆子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度は、少子化対策(児童手当の拡充、妊婦への支援給付、こども誰でも通園制度、出生後休業支援給付および育児時短休業給付、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除)のための特定財源として、令和8年度から10年度にかけて段階的に導入されます。
◆開始時期と徴収方法
令和8年4月分(5月末納付分)より、労使折半で子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と同様、毎月の賃金ならびに賞与から徴収されることになっており、産休中や育休中の場合は免除されます。制度の適用開始は、任意継続被保険者も同様です。
◆支援金率と年収別の負担額
負担額は、標準報酬月額ならびに標準賞与額に支援金率を乗じて求められます。支援金率は国が一律で定めることとされており、0.24%から段階的に引き上げられ、令和10年度に0.4%になる予定です。被保険者一人当たりの平均負担額は、令和8年度では450円、令和9年度では600円、令和10年度では800円と見込まれています。
◆給与明細への表示
こども家庭庁の事務連絡(2025.6.18)において、被保険者から保険料を徴収する際に保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務とはなっていません。ただし、制度への理解・協力を促す観点から、給与明細書には医療保険料等と区別して表示することが望ましいでしょう。
従業員への説明や給与明細の修正対応ができるよう、理解と準備をしておきましょう。
【全国健康保険協会「子ども・子育て支援金について」】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai138kai/2025112814.pdf