男女雇用機会均等法に関する改正内容~間接差別の定義見直し、同性間のセクハラ禁止等~

◆今年7月1日施行

昨年12月24日に、厚生労働省から、男女格差の縮小や女性の活躍促進を推進するための、男女雇用機会均等法の施行規則を改正する省令等が発表されました。

主な項目は下記の通りであり、いずれも今年の7月1日から施行されます。

(1)間接差別となり得る措置の範囲の見直し

(2)性別による差別事例の追加

(3)セクハラの予防・事後対応の徹底

これらについて具体的な内容を見ていきましょう。

 

◆合理的理由のない転勤要件は間接差別に

まず(1)については、間接差別(差別的な条件や待遇差を直接は設けていないものの、結果的に一方の性に対して不利益を与えること)となるおそれがある措置のうち、「総合職の募集または採用に係る転勤要件」について、「総合職」の限定を削除し、昇進・職種の変更が措置の対象に追加されました。

これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更にあたって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは、間接差別に限定を削除し、昇進・職種の変更が措置の対象に追加されました。

これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更にあたって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとなります。

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