就業規則は事業場で働く労働者の数が10人以上、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。この場合の「労働者」には、正規社員・パートタイム労働者・臨時のアルバイト等すべての者を含みます。また事業場の労働者数が常態として10人未満である場合、法律上の就業規則の作成義務はありませんが、労働条件や職場でのルールが曖昧なために起こる事業主と労働者間でのトラブルを未然に防ぎ、働きやすい職場環境を作る上でも作成することをお勧めいたします。就業規則のお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。